教科書について
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■教科書無償給与の仕組み
主な根拠法令
 無償措置法第1条、第3条、第4条、第5条、第6条
 無償措置法施工令第1条、
 無償措置法施工規則第1条
 会計法第22条
 予算決算及び会計令臨時特例第3条
1.国による教科書の購入
文部科学大臣(国)は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について発行者(教科書会社)と購入契約を締結します。(@)
教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払う事ができることとなっています。
2.発行者による教科書の送付
発行者は、教科書・一般書籍供給会社・教科書取扱店等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します(A)。送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。
3.学校の設置者等からの取次供給所への納入指示
無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給与されることとなります(B)。これらの設置者は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。
4.児童・生徒への教科書の給与
取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します(C)。納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています(D)。